日記秘第 号 殿記〲昭和二十二年八月四日各保護団体長 進駐軍の保護団体視察の件近く進駐軍が少年保護団体を視察するような情況にあるので、施設、給与等の清潔、整頓特に左記事項につき直ちに万全の配意を以て周到な計画の下に極秘裡に実施し爾後日常の行事としてこれを行い、いつ進駐軍の視察があつても遺憾のないような態勢を至急且つ持続的に整え置かれたい。猶この通牒の趣旨は、少年並に部外者に対して絶対洩らさない様格別留意せられたく、もし洩らした場合に於ける審判所、保護団体の被る迷惑は測り知れない事情に旭川少年審判所「進駐軍の保護団体視察の件」旭川少年審判所長 鳥飼 一九四七年あるから呉れる。一、屋内外の清掃殊に炊事場、便所等の清潔二、帳簿、書類の整備三、被服給与状況等の適切な処置虎雄 印 も厳重に取扱はれるよう堅く申し添え(社会福祉法人北海道家庭学校所蔵)以上2 進駐軍の保護団体視察第2部 教育 第13章 少年司法福祉1178
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