学第四五一号昭和三十二年十月一日各市町村教育委員会教育長学令簿及び指導要録の取扱について(通達)このことについては、昭和三十二年二月二十五日付文初財第八三号初中局長通達を三月十二日付学第一一八号をもつてお知らせしましたが、これは児童、生徒の就学『北海道教育委員会公報』一七二四号一九五七年一○月一日一〈略〉)に従い、学令簿と一致するよう扱いますが、〈略〉に従つて実施願います。事務に関するもので、市町村教育委員会及び管下にある学校との緊密なる連絡を要することでありますから、実施に当つては、教育委員会における就学事務担当者と学校側との間において、特に転入、転退学児童、生徒の取扱いについて協議し、円滑な運営を工夫願います。指導要録の学籍の取扱いは、前記初中局長通達(別記細部の取扱いについては、別記二〈略〉、及び別記三教護院入所児童、生徒等の学籍の取扱いは別記四に従教 育 長 つて処理願います。なお、本通達による取扱いは原則として、小・中学校については昭和三十二年四月一日から、高等学校については昭和三十三年四月一日から実施します。これにともなつて、次の二通達を廃止します。昭和三十一年五月十八日付学第二三六号(公報第一三 各公立学校長各地方教育局長 二四号)「指導要録等の取扱いについて」及び昭和三十二年四月二十日付学第一一八号「指導要録等の取扱いに第二節 北海道方式による教護院在籍児に対する学籍と卒業の扱い5 学令簿及び指導要録の取扱1183第2節 北海道方式による教護院在籍児に対する学籍と卒業の扱い
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