北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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ついて」別記四三二福第三○四九号昭和三十二年九月七日  道教育庁教育長 殿  教護院入所児童の学籍上の取扱いについてこのことについては、さきに貴庁より関係官の御来席を煩わし当部において検討協議しましたが、児童福祉法の精神にのつとり、教護院に措置される児童の速かなる社会復帰をはかるほか要保護児童の完全育成のため学校教育においても、次の要領にて御協力を賜りたく管下小・中学校等への周知徹底方につき特段の御配意をお願いします。一 教護院入院児童の学校教育におけるうけ入れ方1 義務教育過()程にある児童が教護院入所と決定した場合、現に在籍する学校に在籍のまま、教護院に学〈中略〉ママ2 ㈠ 民生部長 ㈡ ㈢ 校教育を委託するものであるとの見解を採つて戴きたいこと。右の見解をとつた関係法令の解釈は次の通りである。教護院は学校教育法第一条による学校ではないので、在籍から除いて転校の手続をとることは不適当と解する。然し、児童福祉法第四十八条により教護院は学校教育法の学校ではないが、これらの教護院が課する一定の教科(学校教育法の規定に準する教科)を修めた者に対しては修了証明書が出され、これは学校の長が授与する修了証明書、卒業証明書と同一の効力が与えられている。従つて児童が教護院に入院の措置をうけたときは、当該学校に在籍のまま、教護院に指導(学校教育)を委託したかたちとなり、事実上保護者はその児童を当該学校に就学せしめることができないので学校教育法第二十三条を適用し、(教護院1184第2部 教育 第13章 少年司法福祉

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