入所児童は「……その他やむを得ない自由……」に該当)学校長は監督庁の認可をうけて就学の猶予をする。二 教護院入所児童の学籍上の取扱要領1 当該学校長は児童相談所が発行する教護院入所措置決定通知書を添付して市町村教育委員会に対し、教護院に入所となつた為就学猶予としたい旨申請すること。2 関係教護院に対しては、当該学校長より当該児童の指導要録の写を送付すること。3 教護院は右の指導要録を参考とし、これに準じて制定した指導要録に出欠状況、学校成績等に関しての記載をすること。4 小学校過()程において教護院に入所し、同過程の年現内に退所したものについては、教護院長の発行する当該学年修了証明書を指導要録と共に出身校に送付することにより、学校長はそのものの就学猶予解除の手続をして児童を当該学年に復させること。ママ5 6 7 小学校過()程において教護院に入所し、同過()程の年限内に退所することなく引続き中学校過()程に進学するものについては、前項に準じ、教護院長の発行する小学校過()程修了証明書を指導要録と共に出身校に送付することにより、小学校長は、そのものの就学猶予解除の手続きをして、当該小学校卒業を証明の上、そのものが引続き就学すべき中学校へ指導要録を送付すること。中学校長はそれに基きあらためてそのものの就学猶予の手続をとること。中学校過()程において教護院に入所し、同過()程の年限内に退所したものについては前述4項の規定に準じて取扱うこと。中学校過程年限内において教護院より退所しないものについては、教護院長の発行する同過()程修了証明書を指導要録と共に出身校に送付することにより、中学校長は、そのものの就学猶予を解除し、当該中学校卒業を認定するものとすること。ママママママママママママママ1185第2節 北海道方式による教護院在籍児に対する学籍と卒業の扱い
元のページ ../index.html#1201