児童第五三二号平成元年七月一五日児童相談所長 教護院入所児童の高等学校進学の取扱について児童の福祉の向上については、格別のご協力をいただいているところですが、教護院入所児童の社会的自立の促進を図るため、平成元年度から教護院入所児童についても、高等学校進学に要する費用(特別育成費)を支弁の対象とすることとし、併せて、年長児童の処遇体制の整備を図ることとしたので、下記の事項に留意の上、適教護院入所児童の高等学校進学北海道生活福祉部「教護院入所児童の高等学校進学の取扱について」一九八九年北海道生活福祉部長 切な実施に努めてください。教護院は、家庭環境等の影響を受け非行傾向を示す児童の教育保護を行い、非行性を除くことを目的としています。非行行動は家庭、地域、学校における不適応行動として現われることが多いことから、教護院においては児童本人の性向改善の援助に加え、家庭復帰又は社会的自立を円滑に進めるための処遇の充実が重要であります。このため、高等学校進学を希望するものの、措置を解 殿各教護院長 旨記家庭環境の改善調整になお一定の期間を要する場合又は除して家庭から高等学校へ通うには未だ不安がある場合、養護施設、里親等への措置変更を行うには困難な状態である場合等に、一定期間、教護院における指導を継続しつつ、児童を高等学校に通わせることにより、その社会的自立に資することを目的として特別育成費を支弁するものとし、併せて年長児童の処遇体制の一層の整備を図1 趣 7 教護院在籍児童に対する特別育成費の支弁1188第2部 教育 第13章 少年司法福祉(2)
元のページ ../index.html#1204