北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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ることとしております。2 対象期間特別育成費の支弁の対象とする期間は、高等学校入学時から家庭復帰又は養護施設、里親等への措置変更が行われるまでのおおむね六か月程度とします。3 実施方法年長児童の処遇計画ア 教護院長は、中学三年時の遅くとも二学期中に、関係中学校の協力を得て卒業後の進路指導を行うとともに、児童相談所長と協議し、進学、就職、家庭復帰又は養護施設、里親等への措置変更に向けての処遇計画を定めるものとします。イ 前項の協議を受けた児童相談所長は、各児童の進学、就職、家庭復帰又は養護施設、里親等への措置変更を円滑に進めるための指導に積極的に取り組むものとします。ウ 教護院長は、児童が高等学校進学を希望する場合には、それに対応する指導体制をとるとともに、高ア イ ウ 等学校進学について、関係中学校の理解と協力を得るよう努めるものとします。高等学校進学児童への対応教護院長は、教護院から高等学校に通うこととなった児童に関して、速やかに児童相談所長と協議し、高等学校入学時からおおむね六か月間の処遇計画を定めるものとします。児童相談所長及び教護院長は、児童が高校生活に円滑に対応できるよう指導の強化を図るとともに、家庭復帰又は養護施設、里親等への措置変更が可能となるよう努めること。教護院長は、児童が高等学校へ進学し六か月が経過した時点で当該児童を取り巻く状況等が未だ改善されず、引き続き教護院に在所させ、高等学校に通わせることが必要と認められる場合には、措置の継続についてその後のおおむね六か月間の処遇計画を添えて児童相談所長に協議を行うものとします。4 実施に当たっての留意事項1189第3節 少年矯正・教護事業における制度改革の動き(1)  (2) 

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