従来から教護院においては、情緒の安定や基本的生活習慣の確立を目指した生活指導、学力の遅れを取り戻し増進させるための学科指導及び職業への興味関心を助長する職業指導が重点的に行われてきましたが、さらに高等学校進学に対する意欲を増進させる指導を充実させる必要があること。教護院長は、高等学校通学児童と他の入所児童との生活形態が異なることについて、その処遇に十分配慮すること。児童相談所長及び教護院長は、児童の高等学校進学に際し、児童の福祉を損なうことのないよう慎重な配慮を行うとともに、関係者への理解を求めるよう努めること。5 その他教護院長は、義務教育期間中に退所が可能な児童については、関係中学校の理解と協力を得て、その復学に支障のないよう努めること。教護院長は、学齢を超過した児童については、三のて積極的に外部の事業所等に委託して職業指導を行うなど、社会的自立に向けての指導の充実に努めること。について特段の配慮をすること。この取扱いは平成元年四月一日から適用するものとし、その際、現に高等学校に在学している児童についても対象として差し支えないが、処遇計画の策定等については三の実施方法に準じて行うものとします。教護院長は、教護院を退所した児童のアフターケア6 適用期日等(北海道立大沼学園所蔵)第2部 教育 第13章 少年司法福祉(2) (1) (3) (2) (1) (3) (2)と同様に処遇計画を定め、また、児童の状況に応じ1190
元のページ ../index.html#1206