(第四条第一号及び第二号)に規定する電気導入施設の改良事業(国費助成措置以前の建設にかゝる素材柱、鉄線等の改良事業)に対し離島電気導入事業における措置と同様に助成措置を講ぜられるよう特にお願いする次第であります。2.へき地農山漁村電気導入事業に対する国費補助基準の引上げ措置を講ぜられ、無電灯戸数の解消を促進せられたい。本道には無電灯戸数が今日なお三万二千余戸存在し、電化の一日も早からんことを熱望しているところでありますが、これら残された地域の配電条件は漸次劣悪となり、一戸当りの建設費も割り高につく傾向にあります。従つて現行助成対象事業費の制限額一戸当り九万円をも(つてつてしては、円滑なる電気導入を図ることは極めて困難な実情にあります。以上の点に鑑み、国におかれては、へき地農山漁村電気導入事業の国費補助について「一戸当り負担額九万円までを対象とする現行規制」を、「一戸当り負担額の全額について助成する措置」に改正せられ、無電灯戸数の解消を一段と促進せられるようお願いする次第であります。3.農山漁村における共同受電方式による電気導入事業を電力会社の一般受電方式に切替える場合の施設改修費に対し国費助成措置を講ぜられたい。不利なためその大半は所謂共同受電方式によつている実情にあります。伴い電力会社の一般受電方式への切替え可能地域が漸次増加しておりますが、これらの共同受電施設を一般受電方式に切替える場合には電力会社の基準に適合するよう施設を改修する必要があります。本道における農山漁村電気導入事業は、立地条件のこれらの地域も利用戸数ならびに電力需要の増加に(北海道立文書館所蔵)107第2節 高度経済成長期の農山漁村社会 マ)マ
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