旭川市農村環境手づくり整備事業補助金交付要領第1 事業の目的二一世紀に向けた魅力ある農村地域を形成していくためには、農村空間を構成する用水路や道路網などの公的な要素から、農地や宅地周辺などの私的要素まで、幅広い範囲で緑や水辺の維持・保全、更には復元を図り、自然環境に恵まれた豊かな農村空間を広く市民の財産として、次世代に引き継いでいくことが重要な課題である。農村環境の形成には、農村地域に住む人々が身近で豊かな自然環境や美しい景観を再認識し、今後の地域づくりにビジョンを持って、自らの手で整備していく活動が重要であることから、地域重視の視点に立った支援を行い全市的な取り組みを促すことを目的とする。なお、当該事業の実施及び助成等に関しては、北海道の農村環境手づくり整備事業実施要領(平成九年四月九日付け計画第八九号農政部長通達)に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。第2 1 2 第3 事業の種類及び内容本事業の種類及び内容は、次のとおりとする。地域住民が、身近な景観や環境を再認識し、その改善方策に関する合意形成を図る「むらづくり構想」の策定合意形成及び企画立案等身近な景観・環境の整備を推進するための整備個所・内容の決定、活動計画の策定等身近な景観・環境の整備身近な景観整備花壇の設置、看板の整備、修景のための植樹等身近な自然環境整備植樹、ビオトープづくり等景観や自然環境とのふれあいの場の整備自然散策道、展望台、休憩施設等の整備等事業実施主体本事業の実施主体は、市長が適当と認める団体であ第3節 高度経済成長期後の農山漁村社会 (2) (3) 135(1) (2) (1) 「むらづくり構想」の策定のための地域住民の
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