北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
199/1232

ママ5 自給菜園耕作組合期間 自五月二十日 地域 全管下取締結果取締件数  七、五六五 此の取締は物価統制令施行後最初の取締であり指導的に新統制額の絶対遵守価格表示の徹底化横流防止以上を主眼とした第二次取締八月一日よりの露店取締の徹底化に呼応、八月十二日より一般店舗に於ける価格紊乱が甚しいので、之と対比し経済道義の昻揚を絶対厳守せしむることゝし、違反者の徹底検挙を実施尓後引続き取締の強化を図る基盤を為した。(北海道立文書館所蔵 至五月二十七日 違反件数  送局件数  二、八〇六 一四六   A七一 三六三三)八日間説諭二、六六四第一条 第二条 第三条 入舟第三自給菜園耕作組合規約書本組合を入舟第三自給菜園耕作組合と申しまして、事務所を組合長宅又は適当の箇所に置きます本組合は入舟第三区域に居住する自給菜園耕作者を以て組織致します管理の便宜上更に二十三に分区致します本組合は左の業務を行ふを以て目的と致します種子、農器具、肥料、等の共同購買官有地其他の土地貸附方の斡旋官有地借地料の共同納附増産に対する研究、並に(共同施設都市住民の自給自足策小樽市入舟第三自給菜園耕作組合規約書(六区第三)一九四七年)励  -(5) (4) (3) (2) (1) 第1節 占領下・復興期の都市183(4) 

元のページ  ../index.html#199

このブックを見る