北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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其他耕作上必要なる業務第四条 最上町に於ける官有地は組合が総括貸附を受けたものでありますから、之が管理は組合が致すのでございます第五条 第三条の目的達成致しますには組合員の箇)人的感情を排し、和合一致して組合各役員を援け最善の努力が必要でございます第六条 本組合には正副組合長及び各区に世話係、並に庶務係、会計係を置きます第七条 世話係は其区内の成年男女耕作者の互選によります正副組合長は組合内耕作者中より世話係之を選挙致します世話係並に正副組合長選挙する場合の選挙長は出席者の懇談により之を定めます各役員の任期は二ヶ年と致します中途選任者は残存数を以て年限と致します第八条 組合長は組合を代表致します又組合を管理致します副組合長は組合長を補佐致し且つ其代行をも致します世話係は其区を代表致し且つ管理致しま(ママ第九条 庶務係は事務上に関する件、会計係は官有地、借地料の徴収並に納入及び一般組合会計に関する事項を分掌致します但し借地料及び組合費は世話係之を徴収し会計に納付するものでございます本組合員の資格は第二条にあります通りでございます故に他に転出致しますと自然資格の消滅となりますそこで第四条の土地を管理する必要上耕作者の転出に際しまして左の事項をきめました組合内に於て区から他の区に転出の場合之は原則として其土地を管理する区に引渡します区に於ては適宜公平に区内居住者に耕作せしむるのでございますが転出前に作付したるものは作付者の所得となります但し翌年に残すものは収穫権利を失ふものでございます又特に施設したるもの及び開墾に対しては世話係と当事者との間に於て懇談的に適宜報償をお上して頂くので   す第1部 社会・文化 第3章 都市化と都市の生活(1) (6) 184

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