6 札幌の道路の馬糞す 第十条 官庁の命令又は其他止むを得さる事故により土組合外に転出したる場合も前項に拠りますが遠隔の地に移転の為め耕作地作附共移譲する時も前項に随ひ善(所して頂きます地の引渡しを要する場合はたとへ無償といへども直ちに之に応じなければなりません(北海道立文書館所蔵 A五〇 善処カ)二〇七)街路からの馬糞追放にのり出した市馬糞対策協議会、市清掃課では、二十四日朝から取締り係員を北一西五、北一西三、札幌駅前に配置、通行馬車にたいし啓発運動を行つた。機会のあるごとに馬糞清掃については厳重な注意が行きわたつていただけに、各馬車とも受糞器や清掃箱をつけて結果は良好。なかでも石炭運搬馬車は清掃箱を設備しなくては雇主が使つてくれないとの厳命がひゞいてかまず満点。市清掃課の汲取り、ゴミ集め馬車も馬糞を清掃しなかつたらクビ?になるというわけで、この日都心部からは名物?の馬糞はほとんど姿を消したよう。馬糞風の汚名を返上清掃課、取締りに乗出す道路の馬糞『北海道新聞』一九五二年一一月二五日第1節 占領下・復興期の都市185(2) (5)
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