7 名寄の馬糞条例一方制限道路(南四―北十四電車線ほか五道路)にはまだその範囲が徹底していないためか依然馬車の往来はあつたが、これにたいしては各取締員が制限道路についてチラシの宣伝や指導を行つた。清掃課では〝今年一杯を啓発指導期間としてあるのでまだ本格的な取締りはしないつもりです。最初は馬夫の方も面倒くさいでしようが、回春ごろにはすつかりなれるでしよう〟と馬糞風の汚名返上にハリ切つている。お題目条例に非難依然姿消えぬ路上の馬フン市の清掃条例のうち牛馬糞の処理条例の施行されてから一ヵ月以上になるが、この条例を知つてか知らねでか依然市内の目抜き道路は馬糞の山がうず高く積つている。 市では年前に条例を無視して脱糞させる悪質者には罰則規定を適用、さらに警察とタイアツプして強力に取締る『名寄新聞』一九五八年一月二五日とその所信の一端をほのめかしたものゝ、その後なんら取締られていず、市民の間にも〝条例は題目だけのものなのか〟とするどい非難がよせられている。毎年春になると馬糞風に悩まされるのは、目抜き通りの商店街ばかりではない、春風にさそわれて道を歩く市民にとつてこの名物?の馬糞風は全くの迷惑もの、また融雪時の馬糞道、衛生上たまつたものではない…〝こういつた事態をなくしては〟と市厚生課の肝入りでこの条文を誕生させたのが昨年も秋遅く、この条文には「牛馬の使役者またはこれを運行するものは道路その他の公共に供する土地において年(度が脱糞したときはただちにこれを除去しなければならない」とうたわれ、おまけに「この条例を無視したものは五千円以下の罰金または科料に処す」との罰則規定も設けられている。そしてこれの施行されたのが昨年の十二月十五日。ところが鳴物入りで施行されたものゝさつぱりこれが守られず、市では暮れ近くなつて、条文を無視する悪質者には罰則規定を適用、警察と協力して断固取締るとの牛馬カ)第1部 社会・文化 第3章 都市化と都市の生活 186
元のページ ../index.html#202