資の提供者と被提供者との関係にすぎないことであったかも知れない。しかし、商業者としての地域社会における存在は単に経済行為のみを通じて形成されるものではない。すなわち、人間対人間、市民対市民との関係において形成されるものであって、その場が買物公園と考えるべきであろう。したがって、買物公園は地域的な市民である平和通の商店街が市民のための共有都市空間を築いたのであって、その所有は商店街のものではなく、旭川市民全体が所有すること()認識させなければならない。市としてもこの基本理念をつらぬき、今後の課題に対 工事完成後、商店街から寄付採納を受け、所有権は応するよう積極的な指導と協力体制を確立すべきである。2.当面の課題とその処理方法買物公園内における構築物及び他の物件についてすべて旭川市に帰属する。買物公園の管理運営についてママ〈中略〉市と商店街との間で管理運営に関する協定を結ぶ。ただし、使用及び占用については、従来通り道路管理者に申請し、許可を得るものとする。また、管理運営に伴う経費は、商店街負担とし、商店街振興組合法でいう環境整備事業及び共同経済事業として活発化を図る。なお、この場合市として補助金を交付するように配慮する。(川崎市の例では、補助率一/二、ただし一、〇〇〇万円を超えない範囲で助成している)公園内の商行為について原則として禁止する。ただし、その行為が商店街振興組合の組合員が行なうものであって、組合事業であると認めた場合、及び社会慣習上、公益上必要であると道路管理者が認めた場合はその限りでない。また、その行為の場所の指定は道路管理者が行なう。以上の申請手続きは、従来の市条例及び規則に基づいて行なう。第2節 高度経済成長期の都市化と都市生活203(1) (2) (3)
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