北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌ文化振興法)り文化の碁本とも言うべきアイヌ語の復活を目ざして「アイヌ語教室」が開設されるなど、着々としてすばらしい継承文化の保存に目が向けられていることは、誠に喜ばしい限りであります。どうかアイヌ自身は勿論のこと、一般の方々も北の歴史から生れてきたアイヌ民族文化に対する関心と理解が一層深められますことを祈願してご挨拶といたします。法律第五二号 伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(目的)第一条 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉である『官報』二一三六号一九九七年五月一四日(公益社団法人北海道アイヌ協会所蔵)アイヌ文化の振興並びにアイヌのアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。(定義)第二条 語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。(国及び地方公共団体の責務)第三条 の伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めるとともに、地この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌ24 第3節 伝統文化の「保存」から「学習」「継承」へ271 

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