北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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方公共団体が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。2 地方公共団体は、当該区域の社会的条件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。(施策における配慮)第四条 国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。(基本方針)第五条 内閣総理大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2 基本方針においては、次の事項について定めるものとする。一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項二 三 及び啓発を図るための施策に関する事項四 五 し配慮すべき重要事項3 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、北海道開発庁長官及び文部大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。4 内閣総理大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県に送付しなければならない。(基本計画)第六条 アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項アイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化第1部 社会・文化 第4章 戦後社会の中のアイヌ民族の生活と文化項272

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