の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施内容に関する事項三 アイヌの伝統等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施内容に関する事項四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項3 関係都道府県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを北海道開発庁長官および文部大臣に提出するとともに、公表しなければならない。4 北海道開発庁長官及び文部大臣は、基本計画の作成及び円滑な実施の促進のため、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報の提供を行うよう努めなければならない。(指定等)第七条 の振興等を目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。2 北海道開発庁長官及び文部大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を北海北海道閧発庁長官及び文部大臣は、アイヌ文化第3節 伝統文化の「保存」から「学習」「継承」へ273
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