北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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道開発庁長官及び文部大臣に届け出なければならない。4 北海道開発庁長官及び文部大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。(業務)第八条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。二 アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。三 アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。四 アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。附則〈中略〉(施行期日)第一条 ない範囲内において政令で定める日から施行する。(北海道旧土人保護法等の廃止)第二条 一 号)二 号)(北海道旧土人保護法の廃止に伴う経過措置)第三条 規定による廃止前の北海道旧土人保護法(次項において「旧保護法」という。)第十条第一項の規定により管理する北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規定により指定法人若しくは北海道に帰属するまでの間、これを管理するものとする。この法律は、公布の日から起算して三月を超え次に掲げる法律は、廃止する。北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七旭川市旧土人保護地処分法(昭和九年法律第九北海道知事は、この法律の施行の際現に前条の第1部 社会・文化 第4章 戦後社会の中のアイヌ民族の生活と文化274

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