めていたが、昭和五〇年度以降にあっては、本人自身の理由によるものが減少している。なお、年度別推移をみると、その他の理由(家庭的理由、強要など)が例年一定した推移をしているのに対して、本人及び経済的理由は年度間における変化が大きく、それだけその時々の社会経済環境に左右されて来たことを示している。一時保護の状況は、昭和四四年度以降一〇〇名前後で一定しており(グラフ三〈略〉)、一人当りの保護日数も一〇日~一五日と年度間における変化はあまりない。売春防止法は被害者として女性をとらえ、その要保護性を考え単に処罰主義でその違法性を追求するのではなく、相談施設、保護、治療、矯正施設、アフタケアー施設などの保護、指導に目標をおいた施策に重点をおいてその保護更生をはかることを目的としている。婦人相談所もこれが趣旨に基づき設置、運営されてきたところである。しかしながら、昭和四〇年代以降、直接売春防()防止法に係る要保護女子については逐年減少をママ続け、とくに昭和四四年一〇月の婦人保護行政の体質転化に係る厚生省通達を契機として、法的対象者から補完的対象者へと、相談所を訪れる婦人の質的変化が目立ち、こうした面を含めて一般婦人問題について、行政としてどの段階まで係り合い問題の解決にあたるかが今後十分検討を要する課題である。北海道及び道内主要都市には二三名の婦人相談員が配置され(別表五〈略〉)、要保護女子の発見と相談、指導を行っている。昭和五二年度までの受付相談件数は、四七、三七五件で、昭和四二年度までは増加していたが、売春形態の功妙化、潜在化により昭和四三年度から昭和四六年度まで減少している(グラフ四〈略〉)。しかしながら再び同年あたりから毎年増加の傾向にあり、これは婦人相談所の場合と同様、一般婦人問題に係る相談の増加にその原因を求めることができる(別表六〈略〉)。なお、地域別にみると札幌市が最も多く全体の四一・2.婦人相談員の概況(巧カ)317第4節 地域の健康と福祉
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