北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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〔訴状 伊達火力発電所建設禁止請求事件請求の原因〕七、環境権の侵害我々は健康で快適な生活を維持するに足りる良好な環境を享受する権利をもつ。この環境権は憲法十三条の幸福追求権、憲法二五条の生存権に基礎を置く基本的人権である。被告の建設する本件火力発電所の操業に原告等の生命、健康、財産および自然環境に継続して重大な影響を受ける可能性が確実に予測されるから、原告等は環境権に基づき、事前にその差し止めを請求することができる。伊達地方の良好な自然は道民の共有財産であ(北海道立文書館所蔵 虻田地区労働組合協議会『伊達火発とリコール運動記録誌』一九七七年―長和農業を守る会―A一一二 一六七二)る。したがって、札幌に居住する別紙目録の原告等も本件火力発電所の差し止めを求める権利がある。八、本訴請求の差し止めを請求するため本訴に及んだ。訴状に対する北電(被告)側の釈明書に対する準備書      -康で快適な生活を営むに必要な条件を充足したよい環境を求める権利があり、これらの環境の侵害を排除しうる権利を持つ排他的な権利であり、強いてその根拠を憲法に求めれば、第二五条の生存権、第十三条の幸福追求権、第十一条の基本的人権の不可侵性に由来すよって原告等は被告に対し、本件火力発電所の建設添付書類一、会社登記簿謄本 一、選定書一、委任状環境権とは人が生まれながらにして持つところの健一通5 環境権訴訟〈一九七二年〉363面第一、環境権の概念第1節 「高度経済成長」と大規模開発と社会運動

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