北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
380/1232

る。その客体は空気、水、土壌、日照、静穏、景観等である。環境権は現行の実定法上の具体的な権利を含まないが、その円満な享有を保障する関係に立つ。本件では環境権の侵害とともに実定法上の権利侵害の主張をもするものである。その実定法上の権利とは、人格権、漁業権、所有権である。(北海道立図書館所蔵)私たち小樽運河一〇〇人委員会は、なによりも小樽のまちと運河をこよなく愛する市民です。運河を小樽復興の柱とし、いまこそ市民の力によるまちづくりを訴えるべき時と、あらゆる階層、職業、年令の市民が集まり、昭和五八年九月一二日、会を結成いたしました。ここに運河を保存し活性化したまちづくりをすべての小樽市民に訴え、市民の手によるまちづくりへの参加を求めます。小樽運河一〇〇人委員会アピール運河は小樽をよみがえらせる運河保存と道路建設は両立可能―小樽運河保存問題〔小樽運河一〇〇人委員会作成ビラ〕小樽商工会議所「運河関係 昭和58年」一九八三年昭和五八年九月二六日    ―6 一〇〇人委員会アピール364(3) 第1部 社会・文化 第6章 社会運動【市民・環境・政治運動】

元のページ  ../index.html#380

このブックを見る