北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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〔回議書 日付不詳衛生部長決定昭和二六・八・二施行〕精神薄弱児に対する強制優生手術について 二六保指第 昭和二十六年七月 北海道衛生部予防課「例規 号日   ―同―― 案     記 このことについて、貴園収容中の者で優生保護法第四条の規定により優生手術の申請を必要とする者があるときは左記事項留意のうえ所轄保健所え申請書を積極的に提出するよう御配意願いたい。一、申請について医師(嘱託医、開業医等誰れでもよい)の診断の結果法第四条に該当すると認められる者を申請すること。この場合本人及び親権者の同意を必要としない。申請書提出先もなみ学園民生部長名 富ヶ丘学園衛生部長名 二、手術の決定についてているかどうかを審査のうえ適否を決定し申請者及び【障がい者運動】第一節 障害者への人権侵害:旧優生保護法優生保護」 一九五一年もなみ学園長⎜⎭件名市立札幌保健所(札幌市北二東二)報恩学園道立江別保健所(江別町)道優生保護審査会で法第四条に規定する条件を具え北海道の文書報富ヶ恩丘学学園園長長 ⎫⎜⎜⎬あて427第1節 障害者への人権侵害:旧優生保護法35 

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