北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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給付を九十日にもどすこと。農業や自営業にたずさわっている婦人労働を正当に評価し、家族専従者の給与の全額を経費として認めること。家内労働者が安心して働けるよう工賃委託条件などは家内労働者と委託者が対等の立場で交渉できるよう行政指導をし、家内労働法を民主的に改正するよう、国に働きかけること。労働者の権利を守るために労働基準監督官を増員するなど、監督署の機能を強化すること。又監督官の一定数は婦人とすること。各種委員会審議会の運営を民主化し、婦人委員を積極的に任用すること。教育においては、男女共学制をまもり、男女による必修科目のちがいなど、男女差別をなくすること。二、母性保護を強化し、はたらく婦人の権利を拡大するために。労働基準法の改悪をやめ、産前産後休暇各八週間(異常出産などの場合産後十週間)を有給で保障し必ず休暇中は代替要員を確保するよう基準法を改正すること。生理休暇は最低二日間有給とするよう基準法を改正し、請求者には必ず与えること。妊娠障害休暇定期検診のための通院時間など有給を保障すること。育児時間を有給で保障し、更に期間・時間の延長をはかること。育児休暇は本人の選択・現場復帰・有給・代替要員を確保すること。婦人労働者の残業制限・深夜業禁止は厳格に守らせ、労働時間は週四〇時間・週休二日制を確立すること。特に看護婦の夜勤は月八日以内とし、一人夜勤をなくし待遇を改善すること。看護婦・電話交換手などを含め、妊娠中および生後満一才までの子どもを育てる婦人労働者の深夜業は全面的に禁止すること。(10) (1) (7) 461(9) (8) (6) (5) (4) (7) (6) (3) (2) 第3節 高度経済成長期と女性団体の活動の活発化

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