北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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5 冷害による生活保護対策〈一九六四年〉三九社第二四五二号昭和三九年九月一五日各 市    福祉事務所長冷害を原因とする生活保護法による保護の実施に  記支庁長殿 ついて生活保護法による保護の適正な運営実施につきましては、常に格別なご配慮を煩わしているところでありますが、本年夏期間における低温によって本道の冷害は道内各地域に相当の被害をもたらすものと考えられ、これに一九六四年冷害北海道空知支庁「冷害関係 長 北海道民生部長 昭和39年度」一九六五年よって農家世帯からの保護申請が予想されるので、冷害等を理由に保護の受給資格を欠くにかかわらず保護することのないように次の点について留意のうえその適正を期すよう特にご配慮ねがいます。なお、一〇月以降年度内に冷害を原因として落層が見込まれる世帯について現況では把握が困難とは考えられるが、一応別紙一〈略〉によってその見込世帯数を一〇月一〇日までに報告されるとともに一〇月以降当分の間各月に保護を開始し、または廃止した保護の実施状況を別紙二〈略〉によって翌月一〇日までに報告して下さい。1 期すとともに、地域における実態を十分に把握され、その実態に基づく適確な保護の実施をはかるため特に資産の評価活用等については、当該被(要)保護者の居住する地域との均衡を失することのないよう配意すること。実施の基本的態度について生活保護制度の基本的な理念に基づいて特に慎重を500第1部 社会・文化 第7章 自然災害と防災(2) 

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