しましたから酒税法第二一条の規定によって通知します。670なお下記条件は酒税保全上酒類の需給の均衡を維持するために当分の間付けるものであります。おって、この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六〇日以内に札幌国税局長に対して審査請求することができます。一.製造数量は一㎘以内に限る。阿部武 池間々第二一一号昭和三八年六月一九日池田町長 十勝池田税務署長大蔵事務官 果実酒類(果実酒、甘味果実酒)の試験製造免許の通知について昭和三七年一〇月三〇日付で申請のあった北海道中川郡池田町字西二条八丁目三三番地の五二、五三(別紙図る果実酒類試験製造免許については、酒税法第四条第四項の規定により免許の期限を昭和三九年三月三一日限りとし、下記条件を付けて昭和三八年六月一九日付で免許十勝ワインの誕生十勝池田税務署「果実酒類(果実酒、甘味果実酒)の試験製造免許の通知について」一九六三年面〈略〉に記載の果実酒類の試験製造場の位置)におけ丸谷金保 殿印記 (池田町ブドウ・ブドウ酒研究所所蔵)〔国際ワインコンクールの結果通知〕(池田町ブドウ・ブドウ酒研究所「昭和40~60年度ワインコンクール」所収)一九六四年九月一日4 ワイン試験製造の許可5 国際コンクールでの快挙第1部 社会・文化 第11章 食文化・住文化【食文化】(2)
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