資料6は、道庁の「長官事務引継書」に示された敗戦直後(一九四五(昭和二〇)年一〇月)の華人(中国人)と資料7はGHQ文書に掲載された朝鮮人と中国人の送還の進捗状況である。これによれば、一九四六年の二月二八戦時中、北海道には多くの朝鮮人や中国人が炭鉱や軍需工場などの労働力として徴用された。鮮人・半島人(朝鮮人)の動向である。それぞれが起こした掠奪、暴行などの不法行為に関する状況が記録されている。日までに一〇四、九九五人の朝鮮人と一二、四六四人の中国人が北海道から送還されている。フェリーで青森などに移送された後、送還されるパターンもあった。北海道に留まったのは、三、四一一人の朝鮮人と二四人の中国人である。一九四〇(昭和一五)年九月、内務省が訓令「部落会町内会整備要領」、同年一一月に道庁が「町内会部落会規則」を発出した。これにより、町内会・部落会は、下部組織として作られた隣組とともに、戦時体制に組み込まれることになった。敗戦後、GHQの意向をもとに、内務省の通達により、町内会・部落会・隣組制度を一九四七年三月三一日をもって廃止することが決まった。資料8は、それにもとづいて、道庁が各支庁長、各市町村長に出した町内会・部落会等の措置についての通牒(通達)である。戦時中の町内会部落会規則の廃止とともに、従来の組織に代わる新たな仕組みとして、駐在員の設置等が例示されている。日本政府には、配給等の事務を市町村だけで担当するのは現実的ではないとの判断があったからである。新たな代替組織の設置は全国的に広く見られ、GHQが一九四七年五月三日付けポ第三節 第四節 旧植民地出身者の動向町内会・部落会53解 説
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