北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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る脱カ)れ(次第である。うなことを極力さけて恒久的且与論に訴へた強力な援護対策を講ぜられるやう特に申進める。右委員会の規程等は十月三十一日公報登載道庁告示第七八八号を参考とせられたい。尚援護物資の配給についてゞあるがこれについては割当通知の都度配給の方法について万全を期するやう通牒してあるし貴職に於ても特に慎重な取扱をなされてゐる次第であるが最近に於て一部疑惑を以って見られてゐる向もあるやうである。勿論これ等の世評はそのまゝ全部を信ずべくもないが全国的に見ても相当の不正があり司直の手によって摘発されてゐる所もあるのでこの援護物資の配給についても厳正な方法を講ずる必要が認めら即ち割当られた物資の種類数量及配給の方法等を公表することを励行すること。町内会部落会等を通じる場合も各町内会長部落会長に於て公表するやうに致されたい。要援護者の配給物資は民生委員の意見により決定するのであるから適正を期することは容易であるが只その物資が下部組織を通じて流れる場合果して民生委員の認めた者に確実に配給されるか否かについても充分な配意を要するところである。以上は抽象的な方法を示したのであるが貴職に於ては特にこの点につき各方面の意見を徴し具体的方策を樹立し疑惑の一掃に努められら)い。以上為念申進める次第である。(北海道立文書館所蔵 (ママA五〇 一四〇)57第1節 外地からの引揚者の支援       

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