北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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新北海道美術会規約草案一、本会は新北海道美術会と称し事務所を札幌市におく。二、本会は北海道在住の美術家及美術同好者の緊密なる連携のもとに純正にして最も進歩的なる美術の興隆を図ることを目的とする。三、本会は前項の目的を達するために次の事業を行う。展覧会(公募展其他)、研究会、講習会、会報発行、       2.準会員その他必要な事業四、本会は本会の趣旨に賛同し総会の承認を経て入会した者を以て組織し構成を左の通りとする。1.会員会員は連帯責任を以て本会を維持経営する。新北海道美術協会創立と展覧会開催「新北海道美術会規約草案」〔一九五六年〕会員は当初本会の発起人を以てこれに充て爾後総会で推薦する。(但し三人以上の会員より推薦せられたる候補者ある時は総会に計ることを得)準会員は会員に協力して本会の事業に参加する。五、本会に会長一名、会計監査二名をおく。会長は本会を代表する。会計監査は会計を監査する。会長及び会計監査は総会で選出する。会長及び会計監査の任期は一年とする。但し再任を妨げない。六、本会は必要に応じ顧問、客員、賛助会員をおくことがある。七、本会の運営のため、左の機関をおく。1.総会2.常任委員会3.事務局総会は本会の最高決議機関とし、会の重要事項を審議決定する。5 新北海道美術会規約草案第1部 社会・文化 第12章 美術・文学【美術】(4) 730

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