北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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常任委員会は会長及び会員の互選により選出される常任委員により組織され、総会に代り常時重要なる事項につき企画・審議し、会務を統轄する。常任委員の任期は一年とする。事務局は、常任委員の指名する会員を以て構成し常時会務を処理する。事務局の細則は別に定める。各機関の会議は必要に応じ会長が召集する。八、各機関の決議は出席者の過半数による。九、本会の経費は次の収入によつてまかなう。1、会員費  2、準会員費 3、事業収益金4、其他の収入十、本会の会計年度は四月一日から翌年三月末日までとする。十一、本会は会員五名以上の地区に支部をおくことができる。年額壱千円年額  支部規定は別に定める。十二、規約の改正は総会の三分の二以上の決議による。会員にして特別の理由なく不出品二ケ年に互)る場合会員にして非協力的でその責任を果さざる場合会員にして会規を乱し、会の名誉を毀損し、会の平和を乱す等本会にとり甚だしく不利益なる言動のある場合右の場合は総会または臨時総会に計り総会の名において除名の処分を為すことあるべし。罪則(北海道立近代美術館所蔵)(亙ヵ第1節 戦後の復興731    円      

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