十四年供出割当指定に何等の影響を及ぼさないことを明瞭に希望してをる。道庁並に各支庁当局者が割当指定の際に直接監督に当り全部の割当量の均衡の破綻を防止する。(北海道立文書館所蔵 A一一二 一九五七)-63第2節 自力での物資調達と配給・供出
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