8 町内会部落会の廃止亥地第四二〇号 各支庁長各市町村長町内会、部落会等の措置について本日北海道庁訓令第十五号を以つて町内会、部落会整記 備要領が廃止せられたが同訓令の廃止に伴う町内会、部落会及びその連合会に関する措置は左記によりこれを行うこととなつたから遺憾のないよう措置せられたい。一 現在町内会長、部落会長及び同連合会長が行つてゐる行政的事務は本年四月一日までにすべて市町村に移昭和二十二年三月二十五日『北海道庁公報』四二四六号一九四七年三月二五日管すること二 ること㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ 内務部長 ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ 三 な区域に市町村の駐在員を配置するとか市町村の出張所の如きものを置くとかの措置を講ずること。この場合においては市町村の名において証明書等を発行する市町村に移管する行政的事務の範囲は左の標準によ世帯票の整理転出入の証明配給通帳の検印無所属の証明居住証明配給(物資分配方法の通知、物資分配代金の徴収、購入票の配付)市町村よりの通知の伝達(回覧板)納税告知書の配付、税金の徴収、査察(大掃除等)各種調査報告消毒剤の撤布行政的事務を担当させるため必要がある場合は適当第四節 町内会・部落会66第1部 社会・文化 第1章 終戦直後の混乱と生活
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