北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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9 町内会部落会の実情ものとし駐在員は必ずしも市町村の吏員とする必要はなく嘱託としても差し支えないこと四 市町村の駐在員の設置等に際しては従来の町内会、部落会等の事務所を所有者の承諾を得て利用し得るもすベて必要な最少限度に止めること五 市町村は配給に関して必要がある場合には現在の隣組程度の区域の代表者に連絡することができる。但しその代表者は区域内の住民の自由に表明された意思に   殿基いて選挙されるものとすること(かかる配給機構をつくる場合には自治的任意組織によること)六 隣組程度の区域に置かれる代表者は配給に関係ある事項以外の事務(例へば無所得証明等)には関与しないものとすること。代表者の選挙は区域内の住民であつて二十歲以上の者の全員が参加し単記無記名投票によつて行うものとすること代表者は区域内の住民であつて二十歳以上の者の中よりこれを選挙すること。七 町内会、部落会等の財産の処分は区域内住民であつて二十歳以上の者全員が参加する投票により決定さるベきものであること八 することは差支えなく従つて従来町内会、部落会で行つてゐた事業で隣保扶助の団体として相応しいもの(例へば文化事業のようなもの)はあらたに結成される任意団体が行うものとすることより民主的に行わなければならない北海道庁渉外課長 住民の意向によつて自発的に適当な任意団体を結成この場合においてその運営はあくまで住民の意思に昭和二十三年二月二十三日北海道浜益郡浜益村 〔人 北海道総務部地方課「町内会部落会関係 二十二年」一九四八年(北海道立図書館所蔵)名〕 昭和67第4節 町内会・部落会

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