1 第一回北海道教育委員会委員通常選挙〈一九四八年〉第七篇 一 概説教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行わるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育を行うために、公布された教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)によつて、北海道教育委員会が設置されることになり、この委員会を構成する委員の選挙が昭和二十三年十月五日執行された。教育委員会は都道府県および市町村に設置され、従来、都道府県もしくは都道府県知事、市町村もしくは市町村第一回北海道教育委員会委員通常選挙山本絋照『北海道選挙大観』一九五〇年長の権限に属する教育、学術および文化に関する事務、ならびに将来法律または政令により、当該地方公共団体および教育委員会の権限に属すべき教育事務を管理し施行するものであり、大学、および私立学校のほかは総てその所管に属することになつた。都道府県委員会の委員は七人、地方委員会は五人の委員で組織し、そのうちの一人は、当該地方公共団体の議会の議員のうちから議会において選挙し、他の委員は住民が選挙するものであり、その選挙に関する事務は、当該地方公共団体の選挙管理委員会が管理し、都道府県、市町村議会の議員の選挙権、または被選挙権を有する者は、都道府県市町村委員委員会の委員の選挙権、または被選挙権を有するが、ただ候補者は選挙人の推薦によるものでなければならず、その推薦は、選挙人が本人の承諾を得た上で、六十人以上の連署を以て、代表者から選挙長に届出なければならないことになつており、そのかわり、立候補の届出には供託金を必要としないなど、従来の、いずれの選挙にも、あまり例の少い方法が採用さ第一節 教育委員会の設置と選挙836 第2部 教育 第2章 教育行政・教育計画
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