7 教育課程研究協議会に関する確認事項二、関係諸団体とは、校長会・PTA・両組合である。更に母親代表も考えている。三、各団体代表の構成は固定していない。公聴会を開催したり更にまた個人的にきくこともある。四、各代表からの意見をきくために、審議会を設ける意志はない。あくまでも、諮問的性格をもつものである。五、代表に諮問する場合、道教委として提出する資料は、他府県実施規則であるが、更に学校数・教員数等の客観的材料も考えている。但し、相手の考えを左右するような資料は出さない。何も示さないで勤評の根本理念について諮問する場合もある。六、各代表に意見を聞く態度としては、「実施するか、しないか、更に延期して検討するか」の態度を道教委として決定するためにきくものである。したがって道教委としては勿論白紙の態度で臨む。七、五つの柱は例としてあげたのであって、これにこだわらない。強いていえば、五つの柱は勤評を困難なら〈一九六〇年〉しめる要素である。八、関係諸団体及び学識経験者等の意見は、それぞれ一回や二回でつくされるものではないので、相当長い時日(期間)になる。九、各代表とは、おたがいに誠意をもって充分に話し合うということであって、一方的に打ち切るというような考えは少しもない。十、道議会に資料提出を求められる場合は、他府県の実施規則を考えている。十一、期間をかけて検討せよとの表現は、世論の内容であって、この中には、連合PTAの三年間その他一年間ということも含まれている。十二、勤評についての本質把握は組合と同じである。北海道教職員組合『北教組史 (北海道立図書館所蔵)第4集』 865第2節 教育運動・教育政治
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