8 確認事項一、教育は道民全体に対して直接責任を負って行われるべきのものである。そのためには教育が子どもと父母に密着して行われ、教師の自主性が確認されなければならない。二、各学校において教育課程を編成するに当っては、地域及び児童生徒の実態に基づいて適切に編成すべきものである。三、昭和三十四年度北海道小(中)学校教育課程研究協議会は伝達講習会ではない。本道の地域に即した教育課程編成のための研究協議第 ㊞㊞の主催者並びに北教組(地区協議会・支部)代表によ会である。四、研究協議会運営のために運営委員会を設置する。運営委員会の編成は、道教委(地方教育局)及びその他る。一九八四年五、参加者については割当によって強制することなく、希望をとって参加の決定をする。六、会場数、開催地及び参加者については運営委員会で決定する。七、研究協議の資料は限定しない。八、研究協議の部会は固定せず、運営委員会で決定する。九、会期は三日間とするが、その内第一日目を運営委員会の打合せ日とすることができる。十、講師は指導主事・校長・教諭および大学教官のうちから運営委員会の決定に基づいて道教委が委嘱する。昭和三十五年二月六日北海道教育委員会委員長 北海道教職員組合中央執行委員長 学テ反対闘争〈一九六五年〉青木宗也他『資料 2巻 現場教師証言編』一九七七年(北海道立図書館所蔵)日本の教育と学テ裁判 東 茂吉 星野 健三 866第2部 教育 第3章 教育条件整備・教育運動
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