(総教務政策局教職員課人事法規グループプ (1 授業料二○○○円の補助協定書(別紙一)〈略〉及び北海道教育委員会教育長と北海道高等学校教職員組合中央執行委員長との間で締結された協定書(別紙二)〈略〉については、平成二○年四月二八日に当該職員団体に対し廃止について提示したところであります(協定書の廃止理由は、別紙三〈略〉及び別紙四〈略〉のとおりです。)。その後、度重なる事務折衝や交渉等を行い、本日、これらの協定書については、一二月二六日をもって廃止し、一二月二七日以降、効力のないものとして取り扱う旨、当該職員団体に対し通告したので通知します。勤務時間等については、今後とも、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和四六年北海道条例第六一号)や、同条例の留意事項等を定めた関係通達・通知等に基づき適切に取り扱ってください。なお、職員団体との対応に当たっては、今後とも引き続き、地方公務員法や関係法令等を遵守し適切に対処してください。私立高校生に毎月二千円の授業料補助を要求する直接請求署名は、九月二○日から一一月二○日までの二ヵ月間、二○、○○○名をこす受任者によって展開された。この間、授業料補助を敵視する私学経営者たちの様々な妨害をはねのけ、一部の私教組学校班の反対・非協力を克服して、運動は圧倒的に進んでいった。全道規模では初めての直接請求運動であり、様々な複雑な手続きが必要であったが、全国の経験を生かして無事終了した。私学助成〈一九七〇年〉北海道私立学校教職員組合50年史編集委員会『北海道私立学校教職員組合50年史』二○○二年(道史編さん室所蔵)〔第一章私学助成第一回直接請求〕870第2部 教育 第3章 教育条件整備・教育運動10 員局渉職育外グルー
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