2 児童一人一食当りの基準は次のとおりとする。㈠ 完全給食の場合ア イ たん白質 ウ 脂肪 エ カルシウム オ 鉄 カ ビタミンA キ ビタミンB1 ク ビタミンB2 ケ ビタミンC ㈡ 完全副食の場合熱量 たん白質 ㈢ 低、中、高学年の三段階に栄養差をつける場合の基準量〈略〉㈣ パンで栄養差をつける場合〈略〉(ママ数)量 六○○カロリー二五グラム(うち、一○グラムは動物性とする。)七グラム○・六グラム六ミリグラム二○○○IU○・七ミリグラム○・八ミリグラム二○ミリグラム一八○カロリー一五グラム1 2 ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ 〈中略〉四 学校給食の管理教育委員会市町村市町村長は学校給食に対する必要な助成をすること。市町村長は学校給食を行わんとする学校の給食施設の整備並びにその維持をすること。市町村長は給食用物資の購入及び代金の支払について、必要な指導をなすこと。市町村長は学校給食実施状況に関し、異状があると認める事項については、直ちに教育長に報告すること。市町村長は各学校から別紙様式三〈略〉により給食の実施状況をとりまとめて、教育長に報告すること。市町村長は保健衛生に関し、保健所と協議の上必要な措置を講ずること。889第1節 戦後の学校教育改革と子どもの環境
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