4 引揚げ・戦後開拓と学校教育3 学校㈠ 校長は物資の受払、保管及び出納の取扱に関し、その学校の責任を代表する。㈡ 学校において物資の配分をうけようとするときは、校長はあらかじめ保護者から徴集しておいた給食費中から物資の引取りに必要な代金を前納すること。㈢ 校長は支出困難な児童の給食費については、生活保護法の適用、その他の方途を講じて、その実施に支障のないように指導すること。㈣ 校長は給食実施に当つて、保健衛生に関する諸法規を遵守すること。昭和廿七年二月初旬の或る日、突然上川事務局から出向せよとの電報に接し、何事かと出掛けてみると、和寒町の開拓地に単級小学校が出来たので初代校長として赴任せよ、部落民の意向として直ちに開校せねばならず、二月十六日附で発令するとのこと。突然の話ではあるが、かねて校長転出を希望していた事情もあり、取り敢えず補助教員は必ず経験者をお願いするとの希望を述べ、引受ける。帰りがけに和寒町役場へ寄り挨拶旁々学校の様子を聞いてみると、校舎が建つているだけで設備は何も無く昭和廿七年度の予算も全々無い由。開校日はお前に開拓地単級校 開校二カ年半の歩み上川郡和寒町東陵小学校長 子どもの生活と教育環境北海道教育委員会『北海道教育月報』五巻八号一九五四年一一月山谷 朝夫 890第2部 教育 第4章 小学校・中学校 (2)
元のページ ../index.html#906