五 高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)に適合する施設及び設備の確保の見透しが確実であること。六 将来とも学校を維持できる財政力を有すること。七 既に第一学年生徒収容に支障のない施設及び設備を有すること。八 地元住民が教育に熱心で、予定通学区内に包含される市町村の協力が得られること。九 前年度九月三十日までに申請書が提出されていること。北海道教育委員会告示第五十四号高等学校の別科設置認可方針を次のように定め、昭和二十七年四月一日から施行する。『北海道教育委員会公報』号外一九五二年二月二六日昭和二十七年二月二十六日一 学校教育法第四十八条第三項の別科(以下「別科」という。)を高等学校に設置する場合は、その設置者が北海道であつてもこれに要する費用の一切は、地元市町村において負担するものとする。二 別科は第一学年について学級当り二十五人以上の生徒と二人以上の専任教員を有し、学年が追加されるごとに学級当り一人以上の専任教員を加えなければならない。但し、一人につき授業時数一週当り十五時間以高等学校の別科設置認可方針北海道教育委員会 委員 坂井 委員 鐮田 理吉委員 西野 金助委員 木呂子敏彥委員 本間喜八郞委員 水島 ヒサ委員 立原 2 高校の別科設置認可方針一郞耕平 第2部 教育 第5章 高等学校928
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