上の講師をもつて代えることができる。三 別科を設置したために通常の課程及び定時制の課程の授業に支障をきたしてはならない。北海道教育委員会告示第五十五号市町村立各種学校設置認可方針を次のように定め、昭和二十七年四月一日から施行する。昭和二十七年二月二十六日『北海道教育委員会公報』号外一九五二年二月二六日北海道教育委員会 委員 委員 委員 委員 委員 一 市町村立各種学校(以下「学校」という。)は一定の教育計画に従いまた教育内容が単に技術的に終始することなく、少くとも若干の一般的な教育内容を加味していなければならない。二 学校の位置は、附近百米以内に風俗営業取締法施行条例(昭和二十三年北海道条例第三十九号)第一条の営業(遊技場を除く)その他公安風俗の保持上支障ある建造物のない適切な環境に定めなければならない。三 学校は適当な校舎を持たなければならない。四 学校の施設、設備は、左の基準によらなければなら坂井 ない。鐮田 理吉1 西野 金助室)、衛生室便所及び手洗所の施設を有すること。木呂子敏彥2 本間喜八郞こと。市町村立各種学校設置認可方針普通教室、特別教室、実験実習室、事務室(職員机、腰掛、機械、器具及び図書等の設備を有する委員 水島 ヒサ委員 立原 3 各種学校の設置認可方針一郞耕平第1節 戦後の高校設置929
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