北海道現代史 資料編3(社会・文化・教育)
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 「障がいのある子供の教育」については、一九四七(昭和二二)年の学校教育法制定により、「特殊教育」として制度化され、推進されてきた。その後、二〇〇六(平成一八)年の学校教育法等の一部改正によって、〇七年四月から「特別支援教育」に名称変更され、新たな制度として実施されている。また、「精神薄弱」という用語は、一九九九年四月から「知的障害」という用語に改められた。本章は特殊教育として実施されていた時代の障がいのある子供の教育を取り扱っている。終戦後、一九四七(昭和二二)年に公布された学校教育法では、特殊学校は普通教育を行う学校と同列同等となり、盲学校、聾学校、養護学校の設置を都道府県に義務付けるとともに、小・中学校等に特殊学級が設置できることとなった。ただ、制度上では規定されたが、終戦後の財政状態の下で、その実現は決して容易ではなかった。学校長に通知した文書である。盲学校、聾学校の義務制が、新一年生から学年進行で実施され、一九五六年度で完了することとなった。本道では、一九四三年に北海道庁立盲学校が一校設置されていたが、義務制実施に伴い、一九四八年から五○年までに、それまで盲・聾唖児に就学の機会を提供してきた各私立盲学校、聾学校等について、全てを道立移管して、教育環境の整備が図られることとなった。資料1は、一九四八年四月からの盲学校、聾学校の義務制実施に当たって、北海道が各関係部局及び盲学校長、聾盲学校、聾学校の教育の振興解 第一節 戦後特殊教育の黎明963  説 (1) 解 説

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