山積している。特に心身障害児の教育に対する父母および教育・社会福祉施設等の関係者から、すべての心身障害児に対し、適切な教育の機会を保障してほしいとの要望が強く、昭和五十四年度から施行される養護学校の義務制実施によって、この機運は一層高まりつつある。北海道教育委員会としても、この要請に応え、昭和四十八年度から、市町村と提携を図り、重度障害児の在宅訪問教育を行ない、また養護学校の義務化に対応するため、精神薄弱児、肢体不自由児、病弱・虚弱児の実態調査を実施した。その結果は表二〈略〉のとおりであり、昭和四十九年度においては、第一次計画として、美唄市および稚内市に精神薄弱児を対象とする養護学校を設置することに決定した。このように、特殊教育は、いまや国・道および市町村が一体となって振興を図らなければならない重要な時期にあるが、現状では、教育のあり方や、指導内容・方法等について、未開の分野が多いといわれ、今後においても教育対象の拡大によって障害の種類および程度が一層複雑化することから、根本的な検討や研究が必要であり、問題によっては、かなりの時間をかけて調査し、検討して行かなければならない状況にある。当面の課題としては、本道の特殊教育に対する基本計画を立て、これを土台として、長期的展望に立った具体的な施策をすすめていく必要がある。北海道教育委員会においては現在、北海道教育長期総合計画の策定に着手しているが、特殊教育の問題についても、この計画のなかで、道民の期待する計画を策定し振興する予定である。心身に障害をもつ子どもたちの教育は、障害の種類、程度に応じた教育が必要であり、このための条件整備を特殊教育の充実北海道教育庁管理部総務課『北海道の教育 和54年度』一九七九年(北海道立図書館所蔵) 昭 8 養護学校教育の義務制の実施981第2節 特殊教育の振興と養護学校教育の義務化
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